かしこい遺言書を残そう!
遺言執行者を泣かせないスピーディな遺言執行を可能にする
公正証書遺言、自筆証書遺言の作り方
遺言書を残す人は、まだそれほど多くはありません。
一般的に、遺言書は相続争いが起こりそうな時に作るものと
考えられているからです。
でも、遺言書がないばっかりに、
遺産分割が1年経っても全然進まないということも起こり得ます。
例えば、預金口座の解約です。相続人なら、戴ける物なら早く貰いたい
と思うのが人情でしょう。
しかし、相続人関係が結構複雑で、遠方の相続人とは普段交際もなく、
手紙を書いても返事も来ないとしたら、どうでしょう。
遺産分割協議では、全員の実印と印鑑証明書が必要になります。
たった1人でも欠けると、金融機関は絶対に口座の解約には応じません。
最終的には、家庭裁判所に申立てて、
承諾を取るという面倒な方法を取ることになります。
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そんな迂遠な方法ではなくて、
もっと簡単にスムースに遺産相続が出来ないものか・・・・。
それは、相続人だけでなく、被相続人だって同じ思いのはずです。
遺言書には、それを解決する効用があります。
つまり、遺言執行者を決めておけば、遺言執行者の印鑑で、
口座解約も可能となるからです。
※ 今では、都銀、郵便局その他多くが、遺言執行者の印鑑のみで可能となっており、
相続人全員の印鑑を要求する金融機関は限られています。
受遺者から外れた相続人から、もし遺留分減殺請求権を行使されたら、
その時は代償分割などで支払えばいいのです。
また、遺留分の行使は本人の自由ですし、兄弟姉妹なら、遺留分はありません。
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次に、今や相続も国際化の時代です。
相続人や受遺者に在留邦人や外国人がいると、登記実務や口座解約で
在留証明書、サイン証明書、戸籍に代わる相続証明書が必要になります。
直ぐに連絡が取れて、送って貰えるという保証はありません。
この問題をクリアーして迅速な遺言執行を可能にする為には、
遺言書原案の段階で一工夫する必要があります。
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当事務所では、スピーディな遺言執行を可能にする遺言書、
相続の国際化に対応した遺言書の原案作りをサポート致します。
既に遺言書を作成されていても、訂正・取消は何回でも出来ます。
立つ鳥跡を濁さない遺言書、遺言執行者を泣かせない遺言書作りを、
当事務所では総力を挙げてご協力致します。
公証人役場へ行く前に、是非ご相談下さい。
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☆ 遺言書の基本情報 Q&A ☆
・自筆証書遺言が、無効にならない方法は? ・公正証書遺言ってどうやって作るの?
・検認って何? ・公正証書遺言のメリットは?
・遺産分割の指定って何? ・公正証書遺言が無効とされるケースとは?
・何でも書けるの? 生命保険金受取人の変更は? ・公証人役場で掛かる手数料は?
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・包括遺贈と特定遺贈の違いは? ・生前相続って何?
2500万円まで無税で贈与
・寄与分とか特別受益って何? 贈与契約書を作成しよう
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・限定承認って何? [ コラム ]
・遺言って取消せるの?
・特別方式の遺言って何? ・日本公証人連合会VS全国銀行協会
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・代襲相続って何? ・公証人が使用する文言あれこれ
・相続欠格って何? 〜登記実務が迂遠になる場合も〜
・死因贈与と遺贈はどう違うの? ・相続の国際化
〜在留証明書、サイン証明書がいる場合も〜
最新更新日 平成20年8月4日
神奈川県行政書士会所属 登録番号第02094219号
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