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          かしこい遺言書を残そう!          
              
遺言執行者を泣かせないスピーディな遺言執行を可能にする
                    公正証書遺言、自筆証書遺言の作り方



              遺言書を残す人は、まだそれほど多くはありません。
          一般的に、遺言書は相続争いが起こりそうな時に作るものと
                    考えられているからです。

                   でも、遺言書がないばっかりに、
         遺産分割が1年経っても全然進まないということも起こり得ます。
       例えば、
預金口座の解約です。相続人なら、戴ける物なら早く貰いたい
                    と思うのが人情でしょう。
       しかし、相続人関係が結構複雑で、遠方の相続人とは普段交際もなく、
             手紙を書いても返事も来ないとしたら、どうでしょう。

        遺産分割協議では、全員の実印と印鑑証明書が必要になります。
       たった1人でも欠けると、金融機関は絶対に口座の解約には応じません。
                 最終的には、家庭裁判所に申立てて、
             承諾を取るという面倒な方法を取ることになります。
                           ж

                   そんな迂遠な方法ではなくて、
           もっと簡単にスムースに遺産相続が出来ないものか・・・・。
        それは、相続人だけでなく、被相続人だって同じ思いのはずです。

              遺言書には、それを解決する効用があります。
      つまり、
遺言執行者を決めておけば、遺言執行者の印鑑で
                 
口座解約も可能となるからです。
       
※ 今では、都銀、郵便局その他多くが、遺言執行者の印鑑のみで可能となっており、
             相続人全員の印鑑を要求する金融機関は限られています。


       受遺者から外れた相続人から、もし遺留分減殺請求権を行使されたら、
              その時は代償分割などで支払えばいいのです。
     また、遺留分の行使は本人の自由ですし、兄弟姉妹なら、遺留分はありません。
                           ж

                次に、今や
相続も国際化の時代です。
      相続人や受遺者に在留邦人や外国人がいると、登記実務や口座解約で
    在留証明書
サイン証明書、戸籍に代わる相続証明書が必要になります。

          直ぐに連絡が取れて、送って貰えるという保証はありません。
        
この問題をクリアーして迅速な遺言執行を可能にする為には、
           
遺言書原案の段階で一工夫する必要があります。
      
                           ж
  
        当事務所では、
スピーディな遺言執行を可能にする遺言書
       
相続の国際化に対応した遺言書の原案作りをサポート致します。

       
既に遺言書を作成されていても、訂正・取消は何回でも出来ます。
      立つ鳥跡を濁さない遺言書、遺言執行者を泣かせない遺言書作りを、
              当事務所では総力を挙げてご協力致します。

              公証人役場へ行く前に、是非ご相談下さい。
                           ж

          
             
   遺言書の基本情報 Q&A   

   ・
自筆証書遺言が、無効にならない方法は?        ・公正証書遺言ってどうやって作るの?
   ・検認って何?                          ・公正証書遺言のメリットは?
   ・遺産分割の指定って何?                   ・公正証書遺言が無効とされるケースとは?
   ・
何でも書けるの? 生命保険金受取人の変更は?    ・公証人役場で掛かる手数料は?      
   ・目や耳が不自由でも作れるの? 
   ・包括遺贈と特定遺贈の違いは?               ・生前相続って何?
                                       
2500万円まで無税で贈与
   ・寄与分とか特別受益って何?                
贈与契約書を作成しよう
   ・
相続人がいない時はどうするの?  
   ・限定承認って何?                          
 [ コラム ]
   ・遺言って取消せるの?                      
   ・特別方式の遺言って何?              
日本公証人連合会VS全国銀行協会
   ・廃除って何?                        
 銀行口座解約の手続きを巡って
   ・代襲相続って何?                   
公証人が使用する文言あれこれ
   ・
相続欠格って何?                      〜登記実務が迂遠になる場合も〜
   ・死因贈与と遺贈はどう違うの?          
相続の国際化
                                      
〜在留証明書、サイン証明書がいる場合も〜

                                                 最新更新日 平成20年8月4日

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