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                 こうすれば著作権が財産になる
               利用許諾契約書、著作権譲渡契約書、出版権設定契約書          

   
        「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽
            の範囲に属するもの
」を、著作物といいます(著作権法第1条)。 

      著作物を排他的に利用出来る権利(他人に無断利用されない権利)を、著作権といいます。 

      もし著作物を無断で利用するとすれば、著作権者から差止請求と損害賠償の請求を、
          何時受けるか分からない極めて不安定な状態に置かれることを意味します。
              それを回避し安心して他人の著作物を利用する為には、
         著作権者から利用許諾を取るか又は著作権を譲渡して貰うしかないのです。  
  
                 今や1億クリエーター、1億ユーザーの時代です。      
              著作権はもはや全ての人に関係する権利になっています。
               
            さて、利用許諾や譲渡の条件は、当事者間の契約よって定まります。 
         契約の際は、二次利用のことまで考えた契約内容にまとめる必要がありますし、
       契約書の用語の定義も相手との共通の理解が得られた明解な表現にしておくべきです。

          以下では、よりよい契約を締結する上で前提となる著作権の基本情報及び
                   契約書作成上の実務ノウハウを整理しました。
                              ж
  
                      著作権の基礎編 Q&A
 
         ・ 知的財産権って何?  その権利って何時発生するの?
         ・ 著作物にはどんな物があるの?  著作権により何が保護されるの?
         ・ 著作権って具体的にどんな権利なの?
         ・ 著作者と著作権者の違いとは?
          ・著作隣接権って何?
         ・ 著作権が制限される場合ってどんな場合?


                      著作権の実務編 Q&A
        <著作権を守り著作権が財産に変わる契約書、二次利用が促進出来る契約書を作ろう>
                 
        ・ 利用許諾契約書、著作権譲渡契約書、出版権設定契約書の作り方
          < 著作物(コンテンツ)の制作を外注する時、 他人のコンテンツを利用したい時  
             他人にコンテンツを利用させる時、 著作権を譲渡する時、 著作物を出版する時 >
     

       ・ 著作権の登録について    
       ・ 著作権を侵害された場合の対応の方法について
              
      著作権のこと契約書のことででお困りの方は、  
         是非当事務所までご相談下さい。
 

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               神奈川県行政書士会所属  登録番号第02094219
                
                 
行政書士田中 明事務所 
 

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