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安くて、安心な 相続登記手続き 承ります。 ご依頼される方は、一度当事務 所へお越しください。(ご希望があれば、当事務所から無料にて、ご説明にお伺いします。) |
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相続登記は、登記手続の 代理を業とする(司法書士 法3条参照)司法書士に頼 みましょう。結局は、これが ムダなお金を払わずにすむ 最良の方法です。 |
1. サービス 理 念 人は誰でも、いずれは亡くなります。そして誰でも相続と言う場面に直面します。 お父さん(被相続人)が残してくれた土地、建物を誰が相続するか、一般的な家庭では9割方、相続人同士の話し合いで遺産分割協議はととのいます。そして登記することになるのですが、お客様(依頼者)が望むものは何でしょうか、 そうですね、費用を安く、正確に、早く、です。 そう言うお客様の要望に答えるために当HPを開設しました。 司法書士の報酬は、平成15年1月1日からの統一報酬基準の撤廃を受け、自由に決定することが可能になりました。これを受けて、当事務所は業界の常識を根底からくつがえす報酬(報酬部分¥29,800〜)を設定しました。→ 詳細はこちら 但し、インターネット特別報酬ですので依頼の際、“相続登記のホームページを見た。 ”と申し伝え下さい。 今後も、当事務所はインターネット特別価格の新サービスを次々と発表していきます。 |
<年末年始営業日のご案内> 年末年始休 毎年12月29日〜1月3日 ※1月4日より通常業務 となります。 調べるリンク集 埼玉司法書士会 日本司法書士会連合会 登記情報提供サービス 国税庁タックスアンサー 法務省 裁判所 関連サイト 青木啓吉司法書士事務所 無料相談はこちら |
| 2.相続登記はなぜ必要か 人が亡くなると、その時点から相続が発生します。亡き人が土地や建物などの不動産を所有していた場合、誰がその不動産を引き継ぐのか、きちんと定めて、新たに所有者となる方に権利を移す登記をする必要が生じてきます。これが相続登記です。相続登記をせずに放っておくと、今まで縁もゆかりもない人が権利を主張してきたり、相続人間での争いのもとになりますし、さらに相続が生じ相続人が増えれば費用の面でも相続人の負担は大きくなります。 上記のような状況になりますと、登記手続きの代理を業とする司法書士も大変な労力を要しますし、お客様も登記を後延ばしにしたばかりに余計な費用が生じます。 相続時の登録免許税は、売買などに比べて優遇されていますし、早めに登記をすることをおすすめします。 |
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