


平出社会保険労務士事務所
所長 平出淳一
社会保険労務士
CFP
1級DCプランナー
〒408-0041
山梨県北杜市小淵沢町
上笹尾3601-3-3
TEL/FAX 0551-36-6562 |


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創業間もない企業など労働基準法で定められている必要記載事項を守るだけで精一杯の企業から労働時間のトラブルを解消したい企業、懲戒解雇時のトラブルを事前に回避したい企業など就業規則に期待することには違いがあります。
そこで、企業の実情にあわせ就業規則を作成いたします。詳細をお知りになりたい方は、下の画像をクリックしてください。

労働時間や割増賃金に対する労働者の意識の高まりにより是正勧告を受けたり、個別労働紛争に発展するケースが増えてきました。
この問題に対応するためには、労働基準法・通達を正しく理解しておく必要があります。管理監督者・みなし労働時間制は、労働時間の適正な把握が義務付けられていないなど、制度を理解する必要があります。
また、変形労働時間制を使えば割増賃金を支払わずに1日8時間・週40時間を超える労働が可能になります。詳細をお知りになりたい方は、下の画像をクリックしてください。

法定労働時間が守られていない、時間外・休日労働に対する割増賃金が支払われていない等、労働基準法違反がある場合、是正勧告書あるいは指導票が交付されます。
これらの文書の交付を受けた場合、所定期日までに是正・改善のうえ報告書の提出が義務付けられています。
是正勧告書・指導票の交付を受けお困りの方は下の画像をクリックしてください。

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